新耐震基準は昭和56年以降なのでしょうか?

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不動産の新耐震基準は

昭和56年(1981年)6月1日以降に建築確認を受ける建物に適用されます

また、新耐震基準では、地震の大きさによる影響度を一つの目安としています

震度5の場合は、ほとんど建物に影響がなく

震度6強から震度7の場合は、建物が倒壊せず、建物中にいる人の安全が確保できること

とされています

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さて、不動産の新耐震基準は、なんとなく「昭和56年以降に建てられた物件」と

認識されていませんか? 実際には、以下のようになっています

※チャート図(当社作成)

名称未設定 1

このように、確認済証または検査済証が保存されている場合には

旧耐震基準か新耐震基準かの判別が可能となります

しかし、確認済証または検査済証が保存されていない場合には

旧耐震基準で施工された建物か新耐震基準で施工された建物かの判定ができません

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そのため、登記簿の表題登記の日付を基準として建物の耐震基準を判定しています

「表題登記の日付」を基準に「新耐震基準に適合した建物とみなす」ということは

新耐震基準と判定されても、実際には旧耐震基準で施工された建物である可能性や

基準日以前の日付であっても新耐震基準で施工されている建物がある可能性がある

ということになります

つまり、確認済証または検査済証がない場合には

本当の施工基準は不明というわけです

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※確認済証や検査済証の発行から建物が完成するまでの期間が建物ごとに異なるために

このように判断できなくなってしまいます

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 【用語解説】

確認済証=特定行政庁又は民間確認機関が建築確認申請の 内容(設計図等)をチェックし、

     法令に適合していると確認し交付する書類。

検査済証=建築物及びその敷地が建築基準関連規定に適合していることを証する書類。

区分所有建物=マンション等のように、構造上区分されており、それぞれが独立した用途に

     供することができる一棟の建物。

表題登記=登記簿の中で、建物の構造や面積を記録されている部分