経営者保証に関するガイドライン

レムインプルーブメントデフォルトサムネール

経営者保証とは、企業(法人)が金融機関等から融資を受ける際に

取締役などの経営者が連帯保証人となる状態のことをいいます

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昨年、安倍政権が掲げる3本の矢のひとつである成長戦略

日本再興戦略-JAPAN is BACKー」が閣議決定されましたが

経営者による個人保証が融資全体の86%を超えている現状においては

積極的に事業拡大を行うことは、同時に経営者個人のリスクが伴うことと言えます

ある程度のリスクはモラルハザードの観点から必要と思いますが

現状のままでは、中小企業の積極的な成長戦略への取り組みが阻害されてしまいます

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このような背景があることから「経営者保証に関するガイドライン」が策定され

平成26年2月1日から適用されるようになりました

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ガイドラインの内容は、

一定の要件を満たす企業に対して経営者保証を要求しない

既存契約が経営者保証となっている場合でも解除することが可能というものです

主な要件は

①業務・経理・資産などが法人と経営者とで明確に区分・分離されていること

②返済能力が高く、内部留保が蓄積されていること

③決算書の勘定明細・試算表・資金繰り表などを定期的に報告できること

※その他、詳細な要件がございます

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今後も、専門家として適切な情報提供を行い

経営者様と共に成長戦略に取り組みます!!

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